日本共産党

2002年5月18日(土)「しんぶん赤旗」

有事3法案

撤回 三重県議会が決議

発動事態が拡大される恐れも


 三重県議会は十七日の臨時議会本会議で、有事法制関連法案の撤回を求める決議案と、個人情報保護法案の撤回を求める決議案を、いずれも賛成多数で可決しました。

 両決議案は日本共産党県議団(二人)と、民主、自由、社民系会派の「新政みえ」(二十五人)が共同提出したもの。両法案の撤回を求める決議は、いずれも都道府県議会では全国で初めてです。

 有事法案の撤回決議では、同法案を(1)「武力攻撃事態」について攻撃が予測される事態までを想定、有事の概念がとめどもなく拡大される恐れがある(2)首相の代位執行権を認めるなど、国の権限を肥大化させる(3)国民の基本的人権や財産権を侵す恐れが強い―などと批判しています。

個人情報保護法案にも反対

 個人情報保護法案の撤回決議では、同法案について「公権力による民間への不当介入を招く」「取材・報道活動の委縮を招き、表現の自由を侵害する恐れがある」などと指摘しています。

 自民党県議団(二十一人)と、公明や無所属議員の「無所属・MIE」(五人)は、両法案の慎重審議を求める決議案を提出しましたが、いずれも賛成少数で否決されました。


疑問 国立市長が質問書

憲法、地方自治との関係ただす

 東京・国立(くにたち)市の上原公子市長は、有事三法案について、「法案に関する様々な疑問点に対する自治体の長としての考え方が求められている」として、小泉首相にたいして質問書を送付、十七日、その内容を公表しました。

 質問書は「自治体の長の責務を果たすため、本法案に対する地域住民の不安を真摯(しんし)に受け止め、適切に対応してまいりたい」とのべ、「有事法制と日本国憲法の関係」「武力攻撃事態」「地方公共団体の責務」など六つの柱で四十四項目にわたって、同法案で危ぐされる問題を詳細にただしています。

 冒頭では、憲法とのかかわりについて「有事法案を制定することの根拠は憲法条文のどこにあるのか。憲法九条は軍事力による紛争解決という考え方を否定していると思われるが、どうか」とただしています。

 「武力攻撃事態への対処」で地方自治体の首長にたいする首相の指示権を認めている問題では「(首相と自治体首長の意見が違う場合)地方公共団体の長の判断に従うことが、憲法で保障した地方自治の本旨にかなうと考える」とただし、自治体が戦争協力を拒否した場合、首長や職員にたいする罰則が今後つくられるのかなど、具体的に回答を求めています。

 上原市長は、日本共産党国立市議団が、自治体の首長として住民の生命と財産、平和と憲法、地方自治を守る立場で積極的な態度表明をするよう求めた申し入れ(四月十八日)にたいし、具体的に法案の内容を検討し、市民を交えた議論の場をつくる考えを表明していました。

 同市では二十七日を期限に首相の回答を求め、その結果を市報に掲載することにしています。

 


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