日本共産党

2002年3月30日(土)「しんぶん赤旗」

時間外手当払いなさい

東京地裁 名目「管理職」にサービス残業強要は違法

東建 ジオテック


 「係長以上は管理職」だとして時間外手当を支払わなかった会社に対し、過去にさかのぼって支払いを命じる判決が二十八日、東京地裁(三代川三千代裁判長)でありました。訴えていたのは、東建ジオテック(本社=東京都文京区)に勤務する、全日本建設交運一般労働組合(建交労)東建地質支部の代表七人。

 同社は「係長」以上の役職が七割を占めるという人事のもと、「係長以上は管理職」だとして、実質権限や裁量権のない多くの労働者に時間外勤務手当を支払わず、サービス残業(ただ働き)を強要していました。

 建交労東建地質支部は一九九〇年以来支払いを要求。中央労働基準監督署にも指導を求め、九七年には「管理職は部長以上」「時間外手当を支払え」との勧告が出されました。しかし会社はこれを無視。組合は九八年三月に裁判を起こしました。

 今回の判決は、労基署の勧告どおり、サービス残業の強要を違法と認め、不払分の支払いを命じるとともに、「悪質な労働基準法違反」とされた場合に適用される「付加金」の支払いも会社に命じました。

 同支部書記長の畠山宗明さんは、「十二年間がんばってきたかいがあった。会社は判決に従って職場を正常化してほしい」と語りました。弁護団の山下登司夫弁護士は「管理職の時間外手当不払事件では画期的判決。全国の労働者にこの判決を広げてほしい」と話しています。

 


もどる

機能しない場合は、ブラウザの「戻る」ボタンを利用してください。


著作権:日本共産党中央委員会 
151-8586 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-26-7 Mail:info@jcp.or.jp