日本共産党

2002年2月24日(日)「しんぶん赤旗」

要介護者

障害者控除の対象

新潟の自治体で相次ぐ


 新潟県内では日本共産党や民主団体のとりくみで、要介護認定者にたいし、障害者控除対象者認定書を発行する市町村が相次いでいます。ある自治体職員から「介護が必要なお年寄りが障害者控除を受けられないのは不公平。改善のためにとりくんでほしい」との要望が党市議に寄せられたことが発端です。

 国税庁発行のパンフでは、寝たきり老人以外は障害者手帳がないと障害者控除の対象にはならないとしています。しかし、党県委員会が調べてみると、一九七〇年の所得税法改正により、「精神又は障害のある六十五歳以上」の人で、その障害の程度が知的障害者や身体障害者手帳(一級〜六級)交付に準ずる人は、手帳の有無にかかわらず障害者控除が受けられ、重度の人や身体障害者手帳一〜二級に準ずる人は特別障害者控除が受けられることになっていました。

 この事実をふまえ、党県委員会は昨年十一月に国税庁と交渉。「要介護1の人は障害者手帳六級の人より障害が重いか同等だ」と指摘。当局は「障害者手帳と要介護認定とは連動していないが、実態として要介護認定者は障害者控除の対象者として『ほぼ一致する』『限りなく近い』」と認めました。その後、厚生労働省が所得税法改正を受けて、市町村長に障害者控除対象者認定書の発行を求める「老齢者の所得税法上の取り扱いについて」という社会局長通知を出していることもわかりました。

上越市でも
小国町でも

 上越市では、党市議が政府交渉などをふまえ十二月議会でこの問題を質問し、要介護認定者に障害者控除対象者認定書を発行するよう要求。党市委員会の予算要望でも要求したことで、市は二月初旬に要介護1・2は障害者控除、要介護3〜5は特別障害者控除の対象であることを認定する市長の印をついた認定書を要介護認定者全員(千七百四十五人)に送付しました。

 民主町政の小国町でも、党議員の質問や要求にもとづき一月中に認定書発行の案内を送付。長岡市では、党と民主商工会、社保協の要請により、認定書を送付しました。

 具体的にどうなるのか―。たとえば、七十歳以上で要介護1の同居の高齢者を扶養している人(課税所得三百三十万円以下)は、高齢者の扶養控除(四十八万円)、老親同居加算(十万円)、障害者控除(二十七万円)の計八十五万円が控除額となり、一割の八万五千円が還付されます。

 党県委員会の川俣幸雄政策委員会責任者は「納税は自主申告が原則であり、国民の権利なので認定書がなくても還付請求はできます。一方、自治体のこうした動きも知らせながら、還付のための自主申告運動をすすめていくことが重要です」と語っています。 (新潟県・村上雲雄記者)

 


もどる

機能しない場合は、ブラウザの「戻る」ボタンを利用してください。


著作権:日本共産党中央委員会 
151-8586 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-26-7 Mail:info@jcp.or.jp