日本共産党

2002年2月15日(金)「しんぶん赤旗」

マンション条例で地裁

国立市(東京)に賠償命令

景観保護をなぜ認めない 上原市長控訴へ


 美しい桜並木などで知られる東京都国立市の通称「大学通り」に、明和地所(本社・東京都渋谷区)が建設した十四階建てマンション(高さ四十四メートル)をめぐり、市が周辺地域の建物の高さを二十メートル以下に制限する条例を制定したのは違法として、同社が市と上原公子市長を相手に条例などの無効確認と賠償を求めた訴訟で、東京地裁は十四日、請求通り、市に四億円の支払いを命じました。条例の無効確認などの訴えは、却下しました。

 藤山雅行裁判長は、条例制定について「多くの市民の共感に支えられた行動」としながらも、「具体的な法令上の規制がない場合にまで、景観保持の観点から私有財産権の行使が制約されるとの考え方は一般的なものとは言いがたい」と指摘しました。

 判決に対し、国立市の上原市長は同日、「マンションを違法と認めた昨年十二月の東京地裁判決と真っ向から対立する判断。(終戦直後の)文教地区指定運動以来の国立市の景観を守る取り組みが一切評価されていない」と述べ、早急に控訴の手続きに入りたいとの考えを示しました。

販売中止を今後も求める

 国立市の市民団体「東京海上跡地から大学通りの環境を考える会」の小林英雄事務局長の話 損害賠償が認められたのは、これまでの裁判が明和地所の行為に厳しい判断を示していたことと全く反対で、違和感がある。今後も引き続き明和に販売中止を求めていく。

 


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